会 則 |
第1条 |
「身元・勤務先不明の方」、「社会秩序を乱す恐れのある方」は全て入会禁止とする。(財団法人群馬県暴力追放県民会議および群馬県警察本部の指導による。) |
第2条 |
「日本に永住権の無い外国人で外国人登録証の無い方」、「観光ビザで来日中または不法滞在の外国人」は入会することは出来ません。 |
第3条 |
「職業不定の方」、「神経質な方」、「協調性のない方」、「自己中心の方」、「クレーマー」、「他の会員に不快感を与える方」、「改造車に乗っている方」、「当センターの近隣に迷惑を掛ける可能性の高い方」は入会することは出来ません。 |
第4条 |
「男性でピアスの穴を空けている方」、「イレズミのある方」、「男性で長髪の方」、「金髪(外国人を除く)の方」、「日本語または英語で意思疎通の出来ない方」は入会することは出来ません。。 |
第6条 |
当センター内は全て禁煙とする。 飲酒した方の入場は禁止とします。 |
第7条 |
当センター内では必ずトレーニングウエアを着用して靴を履き、見苦しい格好ではトレーニングをしないこと。
ヘッドホン使用禁止、大声禁止とする。
器具は丁寧に静かに扱い、他の会員の迷惑になるような行為は慎み、許可無く勝手に指導しないこと。 |
第5条 |
当センター内では礼儀・言葉遣いに気をつけ、器具等は譲り合って使用すること。
トレーニング終了後は器具やプレート等は所定の位置に戻して整理整頓すること。 |
第8条 |
会員は、会員以外で許可の無い方を当センター内へ入場させないこと。
特に、小学生以下の方は、いかなる理由にもかかわらず事故防止のため入場は禁止とする。 |
第9条 |
当センター内では、会員による宗教・政治・勧誘・寄付・物品販売等の活動は全て禁止とする。 |
第10条 |
当センター内での事故および盗難等については、原則として当センターは一切の責任を負いません。
但し、当センターに重大な過失があると公に認定された事故については、施設賠償責任保険の範囲内(限度額1億円)で賠償に応じます。 |
第11条 |
会員は、当センターや他の会員に損害を与えた場合は、速やかに賠償の責任を果たさなければならない。 |
第12条 |
月会費は、銀行自動引き落とし、または3ヵ月・6カ月・1年の現金払いとします。
但し、銀行口座の残高不足で自動引き落としができなかった場合は速やかに現金で納入すること。
納入済みの入会金及び会費は理由の如何に関わらず返金しません。 |
第13条 |
都合により休会または脱会する場合は、前月末日までに申し出ること。 当月になっての申し出は受け付けられません。
尚、申し出のない場合は出欠の有無にかかわらず月会費を銀行口座より自動引き落としします。 |
第14条 |
会員は、当会則を守らない場合や入会申込書の記入に偽りがあった場合、または、当センターの秩序を乱していると判断された場合は、退会させられても異議申し立てすることは出来ません。 |
第15条 |
入会申込書の記載事項に変更のあった場合は速やかに届け出ること。 |